ユニヴァ・ペイキャスト加盟店規約
ユニヴァ・ペイキャスト加盟店規約
第1条(規約の適用)
1. 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、「UPC」といいます。)は、このユニヴァ・ペイキャスト加盟店規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりUPC決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、UPCと本サービスを利用することを希望する者(以下、「加盟店」といいます。)との間の本サービス利用についての契約(以下、「本契約」といいます。)について適用されるものとします。
3. 本規約と別にUPCが別途定める規約、申込書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5. UPCが、加盟店に対して発する第51条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
6. 加盟店は、UPCが契約するサービスプロバイダーとの間で締結した第3条第6号に定義する加盟店契約を遵守することとし、当該加盟店契約と本規約の内容が異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
1. UPCは加盟店の了解を得ることなくこの規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後のユニヴァ・ペイキャスト規約によるものとします。
2. 変更後の規約は、UPCが別途定める場合を除き、UPCが加盟店に対してその変更内容の通知を発し、UPCがその後に変更後の本規約に基づくアカウント決済取引の受け入れを行ったときに、その効力を生じるものとします。
第3条(定義)
本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1) 「アカウント」とは、サービスプロバイダーの発行する会員に個別に付与されるアカウント情報をいい、ID・パスワードを意味します。
(2)「サービスプロバイダー」とは、アカウント発行及びアカウントを利用した代金債権譲渡又は代金立替払による代金決済を事業として行う会社を意味します。
(3) 「提携会社」とは、サービスプロバイダーと現在及び将来において提携する日本国内又は日本国外の会社を意味します。
(4)「会員」とは、サービスプロバイダー又は提携会社との間でアカウントを利用した代金決済を目的とした会員契約を締結し、これに基づいてアカウントを保有する者を意味します。
(5)「商品」とは、物品又はサービスの総称を意味します。
(6)「加盟店契約」とは、商品の販売をしようとする者とサービスプロバイダーの間でアカウントによる商品の代金決済を目的として締結される契約を意味します。
(7)「加盟店」とは、サービスプロバイダーとの間で加盟店契約を締結し、UPCと本契約を締結した個人又は法人その他の団体を意味します。
(8)「加盟店のサイト」とは、加盟店がUPCに届け出た、加盟店が会員に対するアカウント決済の対象とする商品を宣伝するためのWebサイトを意味します。
(9) 「アカウント決済」とは、加盟店を商品の売主又は提供者、会員を商品の買主又は受領者とし、その商品の代金決済を、アカウントを利用した債権譲渡又は立替払いにより行うことを予定してなされる売買契約等の契約を意味します。
(10)「本サービス」とは、加盟店と会員との間でのアカウント決済において予定されるアカウント決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務を行うサービスであって、UPCが加盟店に提供するものを意味します。
(11)「UPC決済システム」とは、第4条第1項第1号から第11号の業務及びこれらに付随する業務を処理するコンピュータオンラインシステムを意味します。
(12)「システム設定情報」とは、UPCから加盟店へ発行されるID・パスワード等のアカウント情報その他UPCが別途定める方法によりUPCから加盟店へ通知されるUPC決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(13)「本サービス利用料金」とは、本サービスの利用料金を意味します。
(14)「初期費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本サービスの提供を受けるにあたって支払う一時金を意味します。
(15)「月次費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が毎月支払う料金であって一定額のものを意味します。
(16)「決済手数料」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本契約に基づくアカウント決済により取得した売上債権の金額に応じて支払う手数料を意味します。
(17)「決済処理料」とは、本サービス利用料金のうち、本契約に基づくアカウント決済により商品を購入したい旨の会員からの申込(以下、「購入申込」といいます。)の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
(18)「キャンセル処理料」とは、本サービス利用料金のうち、UPCがサービスプロバイダーから本契約に基づくアカウント決済につき売上承認を受けた日の属する月になされた当該アカウント決済の解消(合意解約による解消、第23条第2項に定義される申込の取消による解消を含みますがこれらに限られません。以下、「売上承認月になされたアカウント決済の解消」といいます。)の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
(19)「赤伝処理料」とは、本サービス利用料金のうち、UPCがサービスプロバイダーから本契約に基づくアカウント決済につき売上承認を受けた日の属する月の翌月以降になされた当該アカウント決済の解消(合意解約による解消、第23条第2項に定義される購入申込の取消による解消を含みますがこれらに限られません。以下、「売上承認月の翌月以降になされたアカウント決済の解消」といいます。) の件数及び第24条に定める債権買戻し等の件数に応じて加盟店が支払う手数料を意味します。
第4条(委託業務及び包括的代理権の付与)
1. 加盟店は、UPCに対し、本サービスを利用するに際し、以下の業務(以下、「委託業務」といいます。)の処理を委託し、その処理に必要な包括的代理権を付与するものとします。UPCは、加盟店が本規約の規定を遵守すること及び遵守していることを条件として、委託業務を受託し、加盟店の代理人として委託業務を遂行するものとします。
(1)会員からの購入申込をインターネットを通じて受け付ける業務、及びこれに対する諾否をインターネットを通じて会員へ通知する業務。
(2)アカウント情報及び会員の氏名等アカウント決済の代金決済に必要な情報の保全措置に関する業務。
(3)サービスプロバイダーに対し、アカウント決済の売上承認請求を行うことに関する業務
(4)サービスプロバイダーからアカウント決済の売上承認を受けることに関する業務
(5)サービスプロバイダーに対し、売上票及びその集計票の送付を行なうことに関する業務
(6)サービスプロバイダーに対し、アカウント決済の売上債権を譲渡することに関する業務
(7)サービスプロバイダーから前号の売上債権譲渡の代金を受領することに関する業務
(8)サービスプロバイダーに対し、アカウント決済における代金の立替払請求を行うことに関する業務
(9)サービスプロバイダーからアカウント決済における立替払金を受領することに関する業務
(10)サービスプロバイダーへの債権譲渡の解除に関する業務及びこれに伴う債権譲渡代金の返還に関する業務
(11)サービスプロバイダーへの立替払金の返還に関する業務
(12)サービスプロバイダーから加盟店に対してなされる通知、文書の送付等を受領する業務
(13)サービスプロバイダーからのアカウント決済、商品等に関する問い合わせ、苦情、請求、購入申込の取消等の受付業務
(14)その他、UPC・加盟店双方の協議により別途合意した業務
2. UPCは、サービスプロバイダーとの間で契約を締結することにより、加盟店の代理人として委託業務を処理すること及びUPC決済システムを用いることについて、予めサービスプロバイダーの承認を得るものとします。
第5条(本サービス利用の申込)
1. 本サービス利用の申込は、加盟店が設定されたサービス内容を十分に確認した上で、UPC所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)へ必要事項を記入し捺印した上で、UPCへ提出することにより行うものとします。UPCが加盟店から本サービス利用の申込を受けた場合、UPCは加盟店を代理してサービスプロバイダーに対し、以下の各号の文書を提出することにより、遅滞なく加盟店及び契約事項に関する審査依頼を行うものとし、加盟店は、これらのサービスプロバイダー向けの文書の作成、提出に全面的に速やかに協力するものとします。
(1)サービスプロバイダーの指定する様式による加盟店審査依頼書
(2)前号の外、加盟店審査のためにサービスプロバイダーが要求する資料
2. UPCは、サービスプロバイダーから通知された審査結果を遅滞なく加盟店に通知するものとし、加盟店は、以下の各号の内容を承認するものとします。
(1)サービスプロバイダーが加盟店を加盟店として適当と認める場合は、その旨を加盟店に通知するものとします。
(2)サービスプロバイダーが加盟店を加盟店として不適当と認める場合は、UPCは前項による申込を拒絶するものとし、その旨を加盟店に対して通知するものとします。この場合、サービスプロバイダー及びUPCは、加盟店に対して加盟店を加盟店として不適当と認めた理由を開示しないものとします。
第6条(承諾の拒絶)
1. UPCは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、その理由を開示することなく、第5条第1項の申込を承諾しないことがあります。
(1)加盟店が本規約又は本契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとUPCが判断したとき。
(2)審査依頼書又は申込書に虚偽の内容、誤記又は記入漏れがあったとき。
(3)加盟店が本規約及び本契約上の債務以外の債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあるとUPCが判断したとき。
(4)その他第5条第1項の申込を承諾することが不適当であるとUPCが判断したとき。
2. 前項の規定により承諾を拒絶したときは、UPCは加盟店に対しその旨を書面又は電子メールにて通知するものとします。
第7条(契約の成立等)
1. 本契約は、第5条1項の申込に対してUPCが承諾の通知を発した時点をもって、成立するものとします。
2. 既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、加盟店は申込書を提出するものとします。
第8条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までにUPC又は加盟店から相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に1年間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、購入申込の誘引行為を中止し、本契約終了時点でUPCに対する承認請求を行っていないものについては、購入申込を行った会員に対して本契約に基づくアカウント取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第9条(本サービスの開始日)
本サービスの開始日はUPCが加盟店に対してシステム設定情報を通知した日とします。
第10条(システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、UPCから発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、UPC及びサービスプロバイダーは一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちにUPCに連絡するものとします。
第11条(加盟店のサイト)
1. 加盟店は、本契約を締結した場合、速やかに自己の責任と費用をもって、自己の管理下にあるコンピュータを用いて、加盟店のサイトを構築し、会員との間のアカウント決済を行うのに必要な情報の受送信を加盟店のサイト、又は加盟店の取り得る通信手段を通じて行えるようにするものとします。
2. 加盟店は、前項により加盟店のサイトを構築するに当たり、加盟店のサイトをUPCの管理下にあるコンピュータに構築されたUPC決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が加盟店のサイトを通じてUPC決済システムに対して氏名、アカウント情報その他アカウント決済の代金決済に必要な情報を送信できるようにするものとします。この場合、加盟店は、UPCの指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとします。加盟店はUPCに対し、加盟店のサイトをUPC決済システムに接続するために必要な協力をするものとします。
3. 加盟店は、加盟店のサイトとUPCの決済システムを接続するに当たり、UPCの提供する全てのサービス内容(決済前のフォームにて金額を明示することを含みますがこれに限られません)に対して承諾するものとします。
4. UPCは、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
第12条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、本契約に基づきアカウント決済を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、会員1人に対する1回当りのアカウント決済限度額、その他取引上の重要事項、会員に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前にUPCに文書で届け出るものとします。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、UPC又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに加盟店が別途指定した商品及びサービス等については、UPC及びサービスプロバイダーの個別の許可を得ずにアカウント決済を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品のアカウント決済を行う場合、事前にUPCに対しこれを証明する書類を提出し、UPCの承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちにUPCに通知し、以後当該商品のアカウント決済を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、会員に対するアカウント決済の対象としてはならないものとします。
(1)加盟店のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2)発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの
(3)第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(4)第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権等の知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(5)手形、小切手、プリペイドカード、株券等の有価証券
(6)機能又は品質に瑕疵のあるもの
(7)わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(8)有害プログラムを含んだもの
(9)公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(10)偽造されたもの
(11)著しく品位を損なうもの
(12)マネーロンダリング等の取引に関わるおそれがあるもの
(13)その他法令に違反するおそれのあるもの
(14)加盟店契約に違反するもの又はサービスプロバイダーが不適当と判断したもの
(15)その他UPCが細則として定めて加盟店に通知したもの
第13条(輸出管理)
加盟店は、販売商品に関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令ならびに「米国輸出管理法及び同規則」(以下、「関連法令等」といいます。)を遵守するものとします。加盟店は、関連法令等に基づき必要とされる日本国政府又は関係国政府等の許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接又は間接的に販売商品を輸出、再輸出しないものとし、又は第三者をして輸出させてはならないものとします。
第14条(購入申込の誘引について)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、以下の各号の事項を表示して、商品の宣伝を行うものとします。なお、以下の各号の事項は、加盟店のサイトへ接続した会員が購入申込作業を終了する前に当該会員に対して表示されることを要するものとします。
(1)加盟店のサイトにおいて宣伝されている商品を購入するための手順
(2)会員に対する商品の売主又は供給者が加盟店であること並びに加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス及び代表者氏名
(3)会員からの購入申込の有効期間並びに購入申込の取消の方法及び時期
(4)加盟店と会員との間の契約の成立時期
(5)加盟店が会員に対する販売を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法
(6)商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報
(7)商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か
(8)商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か
(9)サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと、及びこれらが加盟店のサイトに接続した者の自己負担となること
(10)商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を会員が負担する場合は、その金額及び内訳
(11)代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等
(12)アカウントの利用によって商品代金の支払がなされること及びその仕組みの概略
(13)商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び加盟店から会員へ直接に商品の引渡又は提供を行うこと
(14)第36条第1項の問い合わせ、苦情、請求等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、クレーム対応担当者氏名
(15)前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは加盟店であること
(16)返品及び交換の可否並びにその手続
(17)会員からの購入申込がなされた場合には、加盟店から会員への販売に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること
(18)インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること、及び完全には秘密にできない場合にも、それについて加盟店、サービスプロバイダー、UPC及び情報通信を行う業者が会員に対して責任を負わないこと
(19)法令により表示が義務づけられる事項
(20)その他UPCが細則として定めて加盟店に通知した事項
2. 加盟店は、加盟店のサイトに以下の各号に該当する表示をすること、及び、以下の各号に該当する表示をするサイトにリンクを設定することはしてはならないものとします。
(1)虚偽の内容又は誇大な説明
(2)他人の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのある表示
(3)他人の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案権等、知的財産権その他の権利を害するおそれのある表示
(4)わいせつ物陳列罪その他の刑罰を受けるおそれのある表示
(5)日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示
(6)その他UPCが細則として定めて文書により加盟店に通知した事項
3. 加盟店は本契約に基づくアカウント決済に関して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、特定商取引に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。
4. 第1項各号の事項は、広告表現を除き、変更があった都度UPCに届け出るものとします。
5. UPCは加盟店が行っている通信販売がUPCに届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店はUPCの調査に協力するものとします。
6. UPCは加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本契約に基づくアカウント決済の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い、直ちに措置を取るものとします。
7.加盟店は、加盟店のサイトでの購入申し込みに際し、会員の誤操作(二重送信やデータ誤入力を含みますがこれらに限られません。)を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
第15条(アカウント決済に関する不利益扱いの禁止)
加盟店は、本サービスを利用してアカウント決済を行うにあたり、会員に対し、現金又はその他の決済手段による支払を要求すること、本サービス利用料金を請求すること等、現金引き換えその他の決済手段によって支払を行う者よりも会員を不利に取り扱ってはならないものとします。
第16条(保全措置)
1. 加盟店は、UPC決済システムを第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないための措置を講じるとともに、加盟店のサイトを、第三者に改竄、又は破壊されないための措置を講じるものとします。
2.UPCは、前項に基づき加盟店が講じた措置が不適切であると判断した場合、加盟店に対して当該措置の変更を求めることができるものとし、加盟店は、加盟店の負担において、UPCの指示に従い当該措置を変更するものとします。
第17条(取引制限)
UPCは、加盟店が行うアカウント決済における取引制限について、本規約の定める方式・手続又は申込書に記載する方法により定めるものとし、加盟店はこれらを遵守するものとします。
第18条(会員からの購入申込の受付)
会員が、インターネットを通じて、加盟店のサイトを経由してUPC決済システムに対して送信した、会員のアカウント情報及び会員の氏名等アカウント決済の代金決済に必要な情報の全てがUPC決済システムに到達した時に、UPCが加盟店を代理して会員からの購入申込を受付けたものとします。
第19条(売上承認請求)
1. UPCは、会員からの購入申込を受け付けた後、遅滞なく、加盟店を代理してサービスプロバイダーに対し、UPC決済システムを用いて、当該会員に対する当該アカウント決済についての事前承認を求めるものとします。
2. 加盟店は、前項によりサービスプロバイダーの事前承認が得られた場合にのみ、前項の購入申込を承諾して当該アカウント決済を行うものとします。
3. サービスプロバイダーの承認が得られたものであっても、加盟店において、当該アカウントの利用が無効、偽造、不正利用、その他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はアカウント決済を行ってはならないものとします。なお、この場合、加盟店はUPCに対し直ちに状況を報告するものとし、既にアカウント決済を行った売上債権について第22条に規定する売上債権の譲渡又は立替払請求を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、商品を会員に複数回に渡り引渡又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨をUPC及び会員に連絡するものとします。
5. 加盟店が本条に違反してアカウント決済を行なった場合には、加盟店は当該アカウント決済の代金全額の回収について一切の責任を負い、UPC及びサービスプロバイダーに対し、いかなる請求もしないものとします。
第20条(本人確認)
1. UPCは、第18条の購入申込受付により得られた情報及び前条第1項による承認請求に対してサービスプロバイダーがなした回答に基づき、加盟店を代理して、当該購入申込者が自己名義のアカウントを利用して購入しようとしているか否かを調査する場合があるものとします。
2. 加盟店が会員以外の者を会員と誤認して本契約に基づき行ったアカウント決済に関する一切の紛争については、UPC及び加盟店は、相互に協力してその解決を図るものとします。但し、これに要した費用及び損害は全て加盟店が負担するものとします。
第21条(商品の発送)
1. 加盟店は商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の商品発送簿及び運送受託の証明文書を商品発送後7年間は保管しなければならず、UPCの求めがある場合にはUPCに閲覧させなければならないものとします。
第22条(売上債権の譲渡又は立替払)
1. 加盟店は本契約に基づいて会員に対して行ったアカウント決済により取得した売上債権につき、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続きに従って、UPCに対し債権譲渡し又は立替払請求するものとします。加盟店はこの債権をUPCの承諾なしに第三者に譲渡してはならないものとします。
2. UPCは、UPCが予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で加盟店を代理してサービスプロバイダーに対し、サービスプロバイダーが予め指定した受領期限までに毎月送付するものとします。
3. 前項の締め日を過ぎて譲渡又は立替払請求された売上債権が回収できなかった場合は、その危険は加盟店が全て負担するものとし、UPCが第24条に基づき債権買戻し等の請求を行ったときは、加盟店はこれに異議なく従うものとします。
4. 商品発送日から2ヵ月を経過して譲渡又は立替払請求の手続が行われた債権について、UPCは無条件でその譲り受けを拒否又は立替払請求の拒絶をすることができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
5. 加盟店と会員との間の本契約に基づくアカウント決済が、合意解約、第23条に定める購入申込の取消等により解消された場合、UPCは、その解消原因の如何を問わず、加盟店を代理してサービスプロバイダーに対し、第2項の定めるところに準じて、取消伝票及び取消債権の明細を記載した集計表を送付するものとします。この場合、当該アカウント決済により加盟店が取得した売上債権に係る本サービス利用料金については、加盟店はその支払義務を免れず、又、当該本サービス利用料金が支払済みの場合であっても、UPCは、加盟店に対し、第24条に定める債権の買戻し等の有無にかかわらず、これを返還しないものとします。加盟店はこの場合、会員に対して当該アカウント決済に係るアカウント利用代金を直接返還しないものとします。
6. UPCは、第18条の購入申込の内容及び購入申込を受け付けたことに関する情報を、購入申込日から7年間電子データの形式により保管するものとし、保管期間中に加盟店から請求があった場合には、UPCの指定する料金を加盟店から徴収した後に、UPCは加盟店に対し、保管中のデータを請求された形式により遅滞なく提供するものとします。
第23条(購入申込の取消)
1. UPC及び加盟店は、各自のサイトに、消費者契約法及び財団法人日本通信販売協会の定めるガイドラインを遵守した、商品の返品及び交換に関する表示をするものとします。
2. 加盟店から引渡を受けた商品を返品する旨の請求が会員からなされた場合、UPC及び加盟店は、当該商品についての購入申込が撤回され、これにより加盟店と会員との間で当該アカウント決済が当初に遡って効力を失ったものとして扱うものとします(以下、「購入申込の取消」といいます。)。
第24条(債権買戻し等)
1. UPCは、本規約又は本契約に基づき加盟店から譲り受けた債権について、次の各号の事情が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行なうものとし、直ちに当該譲渡代金をUPCに返還するものとします。
(1)本規約又は本契約の規定に違反して作成された売上票による債権と認められたとき
(2)売上票の内容に誤りがあることが判明した場合
(3)売上票が正当なものでない場合
(4)UPCが売上票の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店がUPCの求める調査に協力しなかった場合
(5)会員より自己の利用によるものではない旨又は本規約又は本契約の規定に違反するアカウント決済であった旨の申出があった場合
(6)UPC若しくは加盟店の責に帰すべき理由により対象会員がサービスプロバイダー若しくは提携会社にアカウント利用代金を支払わない場合又はそのおそれがある場合
(7)加盟店と会員との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(8)苦情の発生状況若しくは内容又は紛議の発生状況若しくは内容に照らして、会員の利益の保護にかけるおそれがある場合
(9)法令に違反した場合又はそのおそれがある場合
(10)サービスプロバイダーが指定する売上票送付期限の日において、その発生からサービスプロバイダーが別途指定した日数以上が既に経過した売上債権であった場合
(11)加盟店に第44条第2項各号にあげる事由のいずれかが生じた場合
(12)サービスプロバイダーからの通知、UPCの調査又は加盟店の調査その他の原因により、本規約又は本契約の規定に違反するアカウント決済により生じた債権であったこと若しくは第三者のアカウント情報の不正生成又は他人のアカウント情報の盗用などによるアカウント決済の不正利用が疑われた場合
(13)その他本規約の規定に違反してアカウント決済が行われたことが判明した場合
2.加盟店若しくは加盟店のアカウント決済につき前項各号の事情が判明した場合、UPCは当該アカウント決済(前項第11号の場合は、当該事情が生じた以降に行われたアカウント決済)に係る立替払金の支払いを拒むことができ、また、立替払金が支払済みのときは、加盟店は直ちにこれをUPCに返還するものとします。
3. UPCは加盟店に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わずこれと相殺処理することができるものとします。
4. UPCは、毎月末日を締め日として当月に請求した債権買戻しの代金額及び立替払金の返金額並びにそれらの件数を算出し、当該金額又は件数が、当月末日を締め日として算出される加盟店の本契約に基づく売上の金額又は件数の1%を超過する場合、加盟店に対し、その旨を通知するものとします。
5.加盟店がUPCに届け出た営業所を閉鎖するなど、加盟店の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となった場合、UPCは加盟店に対する通知を省略して前項の手続を取ることができるものとします。
6. UPCは、同一の加盟店につき、前項の超過が生じた月が通算で2ヶ月となった場合、当該加盟店のアカウントの一時停止、加盟店受取金全額の支払保留その他UPCが必要と判断する措置をとることができるものとします。
第25条(加盟店の支払い義務)
1. 加盟店は、UPCに対し、本サービス利用料金として、本条及び第26条乃至第30条の各規定により算出した金員を支払うものとします。
2. 本サービス利用料金の額及び算出方法は加盟店が本サービスの利用を申し込む際に提出する申込書に定める通りとします。
3. UPCは、本契約の有効期間中であっても、経済情勢の変化等により本サービス利用料金改定の必要が生じたと判断する場合は、本サービス利用料金の額及び算定方法を改定することができるものとします。なお、かかる改定は、UPCが加盟店に対して発する通知に記載された改定予定日に、その効力を生じるものとします。
4. UPCは、前項の改定を行うに際しては、改定予定日の1ヶ月前までに加盟店に対して書面により改定の内容、改定予定日等を通知するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1)天災地変等により改定予定日の1ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることができない場合
(2)経済情勢の著しい変化等により改定予定日の1ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることが適当でないとUPCが判断した場合
5. 申込書に定めがない料金については、別途、UPC加盟店双方の協議によりその金額を定め、その都度必要な書類を作成することとします。
第26条(加盟店受取金)
1. UPCは、毎月末日を締め日として第22条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該合計額から当月発生分のサービス利用料金を控除した後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて翌月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合、直後の営業日迄)に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。ただし、加盟店の書面による事前の承諾がある場合は、支払時期に関しては別途定めるものとします。なお、加盟店受取金が1万円に満たない場合は、UPCは加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。
2. UPCは、加盟店と会員との間でのアカウント決済の売上データについて、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで加盟店受取金について支払を保留することができるものとします。
3. UPCは、会員が加盟店との紛議を理由として加盟店と会員との間でのアカウント決済における代金債務又はサービスプロバイダーに対する債務の履行を拒否し若しくは遅延した場合、紛議が解決するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
4. UPCは、UPCから加盟店に対する送付書類が到着しなかった日から7日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかった場合、加盟店と連絡が取れるまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。加盟店と電話及び電子メールのいずれかによって連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかった場合には、送付書類が到着するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
5. UPCは、加盟店に対する第36条第1項に定める問い合わせ、苦情等の発生状況等を踏まえてUPCが必要であると合理的に判断した場合、事前に加盟店に通知することにより無条件で加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。また、第24条第5項に定める場合、UPCは加盟店に対する通知を省略して本項の手続を取ることができるものとします。
6. 第2項乃至前項に定める場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとします。
7. 第1項に定める締め日以降に加盟店からUPCに対し、購入申込の取消の申し出が行われた場合、UPCは当該購入申込に係るアカウント決済代金相当額を、本サービス利用料金を差引くことなく加盟店に対して請求できるものとします。
第27条(保証金)
1. UPCは、加盟店の信用状況に問題が生じたと判断した場合、第26条に定める加盟店受取金の全部又は一部の支払を保留することができるものとし、また、加盟店に対し、UPCが指定する金額の保証金の預託を請求することができるものとします。なお、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとし、また、本項の保証金については利息を付さないものとします。
2. 加盟店は、UPCから前項の保証金の預託を請求された場合、UPCに対し、3営業日以内に、当該保証金の全額を預託しなければならないものとします。
3. UPCは、加盟店がUPCに対して債務を負担する場合、その弁済期の有無を問わず、当該債務に当該加盟店から前項に基づき預託を受けた保証金を充当することができるものとします。
4. UPCは、前項に基づき保証金を充当した場合、加盟店に対し、その旨を通知し、加盟店は、当該通知を受領した後3営業日以内に、UPCに対し、当該充当により減少した保証金の金額と同額の保証金を預託しなければならないものとします。
5. 加盟店は、UPCが加盟店に対して債務を負担する場合であっても、UPCに対し、UPCが当該加盟店から第2項に基づき預託を受けた保証金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することはできないものとします。
6. UPCは、第2項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について生じていた信用状況の問題が解消されたとUPCが判断した日から6ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第3項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、UPCは、第2項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、本契約が終了した日から6ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第3項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
8. UPCは、第2項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について新たに信用状況の問題が生じたと判断した場合、当該加盟店に対し、UPCが指定する金額の追加保証金の預託を請求することができるものとする。なお、追加保証金については、第2項乃至第7項の規定が準用されるものとします。
第28条(料金等の請求・支払方法)
1. UPCは、毎月末日を締め日として第22条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サービス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月発生分の本サービス利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、UPCが指定する期日までにUPCが指定する方法(加盟店からUPCに対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店はUPCが必要と判断した際は、UPCが指定する金額の保証金をUPCが指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、保証金については利息を付さないものとし、前条第2項乃至第5項及び第7項の規定が準用されるものとします。
第29条(遅延損害金)
加盟店は、UPCに対し、本サービス利用料金その他本契約又は本規約上の債務の支払いを怠ったときは、支払済みまで年率14. 5%の割合による遅延損害金を速やかに支払うものとします。
第30条(消費税)
加盟店がUPCに対し、本契約又は本規約に基づく債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加盟店は、UPCに対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第31条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行ったアカウント決済につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、その是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をUPCに対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第32条(加盟店の禁止事項等)
1. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2)第三者(サービスプロバイダー、提携会社、会員、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とします。)若しくはUPCの著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)第三者若しくはUPCを差別し、又は誹謗中傷する行為
(4)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくはUPCの名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくはUPCの業務を妨害する行為
(5)第三者若しくはUPCの財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6)第三者若しくはUPCに対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7)第三者若しくはUPCに対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8)第三者若しくはUPCとの取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9)換金を目的とする商品の販売行為その他アカウント決済を悪用する行為
(10)詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12)わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13)コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14)第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(15)本サービスに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16)その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくはUPCに不利益を与える行為
(17)本サービスを利用して、他の加盟店と会員との間のアカウント決済において予定されるアカウント決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務の代行をする行為
(18)加盟店と会員との間のアカウント決済において予定されるアカウント決済の代行業務、売上集計業務、及びこれらに付随する業務の代行を業とする者(以下「決済代行業者」といいます。)に本サービスを利用させる行為及び決済代行業者との間で本サービスを利用させる契約を締結する行為
(19)加盟店のサイトを介して以外の方法での本サービスを利用する行為(実在店舗での対面決済を含むがこれに限らない。)
(20)アカウント決済が、合意解約、第23条第2項に定める購入申込の取消等により解消された場合並びに第24条第1項第5号乃至第8号及び第12号に該当し第24条に基づき債権買戻し等が行われた場合に、会員に対し、当該アカウント決済に係る代金を直接請求する行為
(21)前各号に定める行為に準じる行為
(22)前各号に定める行為を助長する行為
(23)その他、UPCが不適切と判断した行為
2. 加盟店は、UPCに対し、本契約締結日現在のみならず、本契約締結の前後を通じて、加盟店が以下の各号に定めるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、加盟店が反社会的勢力等に資金提供又はこれに準じる行為を行っていないこと、及び加盟店が商取引を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないことを表明し、かつ、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他、前各号に定めるものに準じるもの
第33条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、UPC及びサービスプロバイダーに対して届けている商号、法人番号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、ドメイン、連絡先(電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号等)、指定預金口座、取扱商品、販売方法又は役務の種類及び提供方法、加盟申込書その他書面によりUPC又はサービスプロバイダーに届け出た事項、その他UPCが加盟店に対しあらかじめ通知する事項等に変更が生じた場合、UPC及びサービスプロバイダー所定の方法により速やかにUPCに届出るものとします。
2. 加盟店は、第31条並びに第35条1項に定める措置や計画を変更しようとする場合は、事前にUPCに届出た上、UPCと協議しなければならないものとします。
3. UPCは、加盟店に対し、別途指定する事項につき、定期的に報告を求めることができるものとします。
4. 加盟店は、第1項の届出がないためにUPCからの通知又はその他送付書類、第26条に規定する加盟店受取金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなされたものとし、UPCに対して何らの異議申立もせず、損害についての請求を行なわないものとします。
第34条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、UPCは、自ら又はUPCが適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店においてアカウント情報の漏洩等が発生し又は漏洩等のおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行ったアカウント決済について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が第31条、第33条又は第35条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店のアカウント決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、UPCが割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)アカウント情報の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店又はその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
4.UPCは、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第31条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
5. 本規約に特に定めるほか、UPCは、UPCが加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、当該加盟店に対し、当該加盟店の事業に関する契約書その他取引書類、会計帳簿、決算書類等UPCが必要と判断する書類の提出又はUPCが必要と判断する事情の聴取等、UPCが必要と判断する行為又は措置をとることを請求することができ、当該加盟店は、直ちにこれに応じるものとします。
第35条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、UPCは加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
(1)加盟店においてアカウント情報の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれがある場合
(2)加盟店がおこなったアカウント決済について不正利用が行われた場合であって、第31条の義務を相当期間内に履行しないとき。
2.UPCは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分でないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第36条(会員等との紛議、苦情対応等)
1. 加盟店はUPCに対し、UPC決済システムを用いてなされた加盟店と会員との間でのアカウント決済及びその対象商品に関して受け付けた商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の問い合わせ、苦情、請求等の内容を速やかに通知するものとします。
2. 加盟店は、自己の責任と費用により、前項の問い合わせ、苦情等に対応し、UPC及びサービスプロバイダーに対し、一切の負担をかけないものとし、UPC又はサービスプロバイダーの指示に従い、必要な協力をするものとします。
3. UPC又はサービスプロバイダーが、UPC決済システムを用いてなされた加盟店と会員との間でのアカウント決済及びその対象商品に関して、商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の対応を自ら行った場合、加盟店は、直ちに、当該対応をしたUPC又はサービスプロバイダーに対し、その対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)を補償するものとします。
4. UPC、加盟店又はサービスプロバイダーと会員その他の第三者との間で、UPCからのアカウント情報の漏洩等に起因する紛争が生じた場合、UPC及び加盟店は、相互に協力してその解決を図るものとします。
第37条(会員対応)
加盟店は、会員との間で商品等のキャンセル、クーリングオフ、受取り拒否その他の紛争が生じた場合には、すべてその責任と負担において解決するものとし、UPC及びサービスプロバイダーに対し何らの迷惑又は損害を及ぼさないものとします。
第38条(機密保持)
1. 加盟店及びUPCは、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本サービスに関連して知り得た相手方又は会員の機密に属すべき情報の一切を第三者(但し、サービスプロバイダー及び提携会社を除きます。)に漏洩してはならず、また本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。但し、会員の個人情報については、第53条の定めに従うものとします。
(1)UPCが本サービスのサービス向上等の目的で情報を集計及び分析等する場合
(2)前号の集計及び分析等により得られたものを、UPCが個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3)本サービスに関わる部分の営業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4)その他任意に相手方又は会員の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5)裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6)検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7)UPCの利益を守るために必要性があるとUPCが判断した場合
2. 前項の義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第39条(競業禁止等)
1. 加盟店は、UPCの書面による同意のある場合を除き、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、UPCの事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2. 加盟店は、UPCの書面による同意のある場合を除き、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、本サービスと同種又は類似のサービスを運営する第三者との間で、本サービスと同種又は類似のサービスの利用についての契約を締結することはできないものとします。
第40条(権利の譲渡制限)
加盟店は、本サービスの提供を受ける権利、その他加盟店に認められている権利を譲渡・質入等の処分を行うことはできないものとします。但し、UPCの書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
第41条(本サービス利用の制限)
UPCは、天災地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第42条(本サービス提供の中断)
1. UPCは、次のいずれかの事由があるときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)UPCの電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
(2)UPCの設置する電気通信設備に障害が発生し、やむを得ないとき
(3)加盟店の運営するサービスに障害が発生し、やむを得ないとき
(4)その他、運用上又は技術上UPCがサービスの一時中断が必要と判断したとき
2. 前項第3号により本サービスの提供を中断した場合は、残精算処理を保留とします。UPCが加盟店との連絡が取れ次第、本サービスの再開と共に、残精算処理も行うものとします。
第43条(本サービス提供の停止)
1. UPCは、加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービス利用料金等本規約又は本契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)審査依頼書又は申込書その他UPCへの申告・届出内容に虚偽の内容があったとき。
(3)前条の規定に該当する場合
(4)第12条、第14条、第15条、第16条、第17条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第38条、第39条の各規定のいずれかに違反したとき
(5)加盟店が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
(6)UPCから加盟店に対する送付書類が到着しなかったとき
2. UPCは、前項第1号乃至第4号の各規定により、本サービスの利用を停止するときは、加盟店に対し、あらかじめその理由及び期間を通知するものとします。
第44条(UPCの解除と加盟店の期限の利益喪失)
1. UPCは、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から14日以内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反状態の是正に15日以上の期間を要するとUPCが判断する場合には、UPCは、本項本文の規定により解除可能となる期間を、14日を超える期間と定めることができるものとします。
2. UPCは、加盟店に次の各号にあげる事由のいずれかが生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、本サービスを停止するとともに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本規約又は本契約の規定に違反したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申し立て若しくは抵当権等の担保権の実行を受け又は滞納処分を受けたとき
(3)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申し立てを自らなし、若しくは第三者からなされたとき
(4)監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(5)その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6)解散を決議したとき
(7)合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約又は本契約の履行が困難と認められるとき
(8)その他、信用状況が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)UPCから加盟店に対する通知又はその他送付書類が到着しなかった日から7日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかったとき
(10)前号の連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかったとき
(11)アカウント決済が1年以上ないとき
(12)サービスプロバイダーが加盟店を加盟店として不適当と認めたとき
(13)その他、UPCが本規約又は本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 加盟店に前2項の事由が生じたときは、加盟店がUPCに対して負担する全ての債務つき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額をUPCの指定した方法で支払うこととします。なお、加盟店が期限の利益を喪失した場合で、加盟店のUPCに対する債務で金額の確定していないものがある場合は、加盟店はUPCに対し、UPCが相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるものとします。また、この保証金は加盟店のUPCに対するすべての債務に充当する処理を行なうものとします。
4. 第2項の規定に基づき本契約の解除がなされた場合、UPCは加盟店受取金の支払を12ヶ月間保留するものとします。この場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された代金から控除されるものとします。
5. 第1項又は第2項その他の本規約の規定に基づく解除は、本規約に基づくUPCの加盟店に対する損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。
第45条(加盟店による解約)
1. 加盟店は、UPCに対し、本契約の解約希望日の3か月前の応当日が属する月の末日までにUPC所定の解約申込書をUPCに提出することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、UPCが加盟店から解約申込書を受領した日から3か月後の応当日が属する月の末日とします。
2. 前項に基づき本契約の解約がなされた場合、加盟店は本契約及び本規約に基づき生じたUPCに対する未払債務を、UPCが指定する期日までに一括して支払うものとします。また、UPCは、当該未払債務の支払がなされるまで、第26条に定める加盟店受取金の支払を保留できるものとします。
3. 第1項の規定に基づき本契約の解約がなされた場合、UPCは、任意に加盟店受取金の支払を保留できるものとします。この場合、当該保留中に発生した本サービス利用料金は保留された加盟店受取金から控除されるものとします。
第46条(履行の保留・拒絶)
1. 本規約に特に定めるほか、UPCは、加盟店に第43条第1項各号にあげる事由、第44条第1項に定める事由又は同条第2項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、UPCが本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。
2. UPCは、前項その他の本規約の規定に基づき履行を保留又は拒絶した債務については、法定利息及び遅延損害金の支払義務その他の債務不履行責任を負わないものとし、加盟店は、前項によるUPCの債務履行の保留又は拒絶によって被った損害の賠償をUPCに対して請求することができないものとします。
第47条(サービスの廃止)
1. UPCは、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、加盟店に対する本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. UPCは前項による加盟店に対する通知の後、本サービスを廃止した場合には、加盟店に対して本サービスの廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとします。
3. 第1項の規定によりサービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したものとします。
第48条(損害賠償)
1. UPCの故意又は重大な責めに帰すべき事由により、UPCが本サービスを提供できなかった結果、加盟店が本サービスを全く利用できない状態になった場合、UPCが当該状態の発生を知った時から起算して連続48時間以上の時間当該状態が継続したときは、UPCは加盟店に対し、その請求に基づき直接かつ現実に発生した通常の損害についての賠償に応ずるものとします。ただし、加盟店が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加盟店はその権利を失うものとします。
2. 前項の場合において、UPCが賠償する範囲は、本サービスが停止した日の属する月の前月にUPCが加盟店から実際に入金を受けた月次費用(申込書に月次費用の定めがない場合は、UPCが加盟店から直近1ヵ月に受領した本サービス利用料金)の金額に30分の1を乗じた金額に、さらに本サービスが停止していた時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)を乗じて算出した金額を上限とします。
3. 電気通信回線の通信不能、地震等の自然災害その他不可抗力による本規約又は本契約の不履行は、UPCの責めに帰すべき事由によるものとはみなさないものとします。
4. UPCは、UPCのサイトの保守点検を目的として、1回当たり継続して5分から6時間程度の間、UPCのサイトと加盟店のサイトとの間のデータ通信を停止することができるものとし、これによるサービスの処理の停止については、UPCは名目の如何にかかわらず何らの責任を負わないものとします。但し、UPCは、当該停止の時期を予め加盟店に対して文書又は電子メールにより通知するものとします。
5. 本規約に特に定めるほか、加盟店が故意若しくは過失により、又は、本規約若しくは本契約の規定に違反して、UPCに損害を与えた場合、UPCは、加盟店に対し、被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するよう請求することができるものとします。
第49条(商号等の使用)
1. 加盟店は、UPCの商号・ロゴ及びその他の登録商票・ロゴの使用については、UPCの審査を通過した媒体のみで使用するものとします。
2. 加盟店は、本規約及び本契約により本サービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととします。
3. 加盟店は、本規約の文言、本契約の契約書、本規約又は本契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、UPCの事前の承認を得る必要があるものとします。
第50条(知的財産権)
加盟店は、本サービスを通じてUPCが加盟店に提供する情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含みますがこれらに限られません)及び本サービスに関するコンピュータシステム(UPC決済システムを含みますがこれに限られません)の著作権、商標権、特許権、若しくは他の知的財産権がUPC若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されていることを認め、又同意するものとします。
第51条(電子メール及びアップロードされたWebコンテンツ)
UPCは、UPC又はその使用人若しくは代理人以外の加盟店又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされたWebコンテンツの内容については、責任を負いません。加盟店の電子メール送信、アップロードされたWebコンテンツ及びメッセージ、電子メールのサービスプロバイダとの対応、並びに当該対応に関連する他の条件、保証又は表明は加盟店の責に帰するものとします。加盟店は、当該対応の結果としての如何なる種類の損失又は損害から、UPCを免責することに同意します。
第52条(UPCからの通知)
1. UPCから加盟店への通知は、UPCのWebサイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他UPCが適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、UPCが当該通知をUPCのWebサイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Webサイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 本規約及び本契約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPCが通知を発した日から15日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第53条(会員の個人情報の保護)
1. 本条において、「会員の個人情報」とは、UPC又は加盟店が本サービスに関連して知り得た会員に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
2. UPCは会員の個人情報を適切に保護し、UPCが別途UPCのWebサイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、会員の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、会員の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、UPCの書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、会員の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」といいます。)以外の役員及び従業者が会員の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、会員の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、UPCの書面による事前の承諾がない限り、会員の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、UPCの書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する会員の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失によりUPC又は会員に損害が生じた場合、当該損害を被ったUPC又は会員に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、会員の個人情報を本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、会員の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前にUPCから書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. UPCは、加盟店が会員の個人情報を本規約及び本契約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、会員の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1)個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2)個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3)紙媒体・電子データを問わず、会員の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4)個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、会員の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちにUPCに報告するとともに、UPCの指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. UPCは、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、UPCが加盟店に対して会員の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、UPCに対し、UPCが求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第14項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとする。
17. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第54条(合意管轄裁判所)
本規約及び本契約に関する一切の訴訟については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第55条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第56条(協議事項)
UPC及び加盟店は、本規約又は本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、加盟店契約、法令及び取引慣行に従う外、信義に従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
第57条(存続条項)
本契約終了後といえども、第8条第2項、第10条、第13条、第16条、第22条、第23条乃至第29条、第31条第2項、第32条第4項、第33条5項、第35条、第36条、第37条第2項、第38条第1項、第39条、第44条第3項乃至第5項、第46条、第47条第3項、第48条、第50条、第51条、第53条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 58 条(附則)
2022年 10 月 1 日 制定・施行
〈 加盟店情報の取り扱いに関する同意条項 〉
第1条(目的)
UPCは、本規約に係る加盟店情報の取り扱いに関して、以下のとおり「加盟店情報の取り扱いに関する同意条項」(以下「本同意条項」といいます。)を、本規約と一体となる条項として定めます。本同意条項に別段の定めがない用語は、本規約に定めるとおりとします。
第2条(情報の収集・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者並びに本サービス利用の申し込みをした個人、法人、団体及びそれらの代表者(以下、総称して「加盟店等」といいます。)は、UPCが、加盟店との取引に関する審査、本契約締結後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査等のために、加盟店等に係る以下の各号に定める情報を、UPCが適当と認める保護措置を講じた上で収集、保有、利用することに同意します。
(1)本取引の申込書に加盟店等が記載した法人名、法人所在地、加盟店名称、加盟店住所、電話番号、法人番号、加盟店等の代表者の氏名・住所・生年月日、その他の事項及び申込書以外で加盟店等がUPCに届け出た事項
(2)本サービスに関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
(3)UPCが取得した加盟店らのクレジット利用利益及び過去の債務の返済状況
(4)本サービスに関する契約開始日及び取引停止日、解約・取引停止の有無と事由
(5)UPCが加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記事項証明書、住民票の写し、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)インターネット、官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容についてUPCが調査して得た情報
(8)破産手続、民事再生手続、会社更生手続きその他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2.加盟店等は、UPCが行うサービスの提供及びこれらに関する連絡、UPCの事業における市場調査のために、前項第1号乃至第4号、第6号及び第7号の情報を利用することに同意します。
第3条(第三者提供の同意)
1.加盟店等は、UPCが、前条第1項に定める目的のため、前条第1項各号に定める情報をサービスプロバイダー及び提携会社に提供すること並びに当該サービスプロバイダー及び提携会社が提供の趣旨に従い当該情報を利用することに同意します。
2.加盟店等は、UPCが、法令等に基づいて公的機関等に前条第1項各号に定める情報を提供することに同意します。
第4条(加盟店情報センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店等は、本契約(申し込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、UPCの加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(すでに登録されている情報を含みます。)が、加盟店に関する審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
2.加盟店等は、UPCの加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、UPCが、本サービスの申込を受けた際の加盟審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店等は、当社の加盟するセンターに登録された第5条第3項に定める情報が、第1項記載の目的及び第5条第2項に定める共同利用の目的のために、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第5条(共同利用の範囲及び目的等)
1.当社が加盟するセンターは以下のとおりとします。
名称:一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます。)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011
2.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売業協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護にかける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報を、JDM会員がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除し、取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
3.共同利用する情報の内容
(1)当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2)利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として契約を解除した事実及び事由
(3)必要な調査の事実及び事由
(4)
(5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6)利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
(7)加盟店が行った管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
(9)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10)前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
4.登録期間
登録日(前項第3号及び第7号の情報については、当該情報に対応する、前項第4号の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間
5.共同利用者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター。なお、JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ(http://www.j-credit.or.jp)に掲載するものとします。
6.制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示手続きについては、第1項記載のJDMセンターまで申し出るものとします。
第7条(本契約が不成立の場合)
加盟店等は、本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由のいかんを問わず、本契約の申込をした事実は、第1条乃至第3条に基づき一定期間利用することに同意します。